認知症の本人は、高額の商品を買わされたり、必要のないリフォームの契約をさせられたりという悪徳商法にあうおそれがあります。
審判によって選ばれた後見人が、本人の利益を第一に考えて、財産管理や生活するときに必要なさまざまな契約(介護サービスや施設の入所などに関するもの)のすべて、もしくは一部を行います。制度を利用するには、主治医の診断書が必要になることがあります。
認知症疾患診療ガイドライン2017.「認知症疾患診療ガイドライン」作成委員会.医学書院.2017 p.187
詳しくは、最寄りの家庭裁判所までお問い合わせください。
認知症「いっしょがいいね」を支えるガイドブック(監修:医療法人社団緑成会 横浜総合病院臨床研究センター センター長 長田 乾 先生)より