
認知症の本人は、高額の商品を買わされたり、必要のないリフォームの契約をさせられたりという悪徳商法にあうおそれがあります。
成年後見制度とは、認知症のために理解力や判断力が低下し、財産(金銭)などの管理が難しくなった人を保護し、サポートする制度です。
審判によって選ばれた後見人が、本人の利益を第一に考えて、財産管理や生活するときに必要なさまざまな契約(介護サービスや施設の入所などに関するもの)のすべて、もしくは一部を行います。制度を利用するには、医師の診断書が必要です。また、認知症の本人の生活状況などを把握するために、ケアマネジャーや相談支援専門員などのソーシャルワーカーが作成する「本人情報シート」が必要になることもあります。
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認知症疾患診療ガイドライン2017.「認知症疾患診療ガイドライン」作成委員会.医学書院.2017 p.187
詳しくは、最寄りの家庭裁判所までお問い合わせください。
認知症「いっしょがいいね」を支えるガイドブック(監修:横浜総合病院・横浜市認知症疾患医療センター センター長 長田 乾 先生)より

































